
施設の申請を16自治体に行った実績から学ぶ産業廃棄物処理業
こんにちは。産業廃棄物関連業務を専門とする行政書士事務所併設の会社です。弊社では、これまでに収集運搬業や処分業に関する許可取得を数多く手掛けてまいりました。
今回は、特に大変だった「移動式破砕施設」の申請についてご紹介いたします。難易度が高く、かつ時間と労力を要する事例ですので、これから許可取得を考えている皆様にもぜひ参考にしていただければと思います。
■16自治体への申請!北は北九州から南は鹿児島まで
今回弊社が担当した案件は、移動式破砕施設に関する許可申請でした。移動式という性質上、広い範囲での活動を前提としており、申請先も多数に及びました。
なんとその数、16自治体!
北は北九州市から南は鹿児島県まで。地理的にも広く、各自治体ごとに求められる書類や審査基準も多少異なるため、非常に緻密な調整と書類作成が必要でした。
■処分業の許可は「県」だけじゃない!「市」にも注意
処分業の許可申請において、多くの方が見落としがちなのが、「市」にも申請が必要なケースがあるという点です。
たとえば、熊本県の許可を取得すれば県内どこでも破砕が可能ではなく、熊本市内で破砕を行う場合は、熊本県の許可とは別に熊本市の許可が必要となります。
これは、熊本市が政令指定都市であり、産業廃棄物処理の許可権限を独自に持っているためです。
そのため、熊本県に限らず単に県に申請を出すだけでは足りず、市ごとのルールや審査方針を事前に確認することが不可欠です。
弊社では、これまでの経験からこうした地域ごとの対応にも慣れており、スムーズに申請を進めるノウハウがあります。
■1年かけて全ての許可が下りました
今回の申請は、2社で3施設分の手続きであったため、単純な作業量としても膨大でした。しかも、各自治体への書類作成・調整・やり取りを並行して進める必要があり、トータルで約1年ほどの時間を要しました。
時間はかかりましたが、最終的に16自治体すべてから無事に許可を取得でき、胸をなでおろしました。
■現在も、移動式・固定式ともに新規許可申請中
現在も弊社では、新たな移動式破砕施設の申請や、固定式の中間処分場、積み替え保管等に関する許可申請を複数進行中です。許可取得に向けた準備や書類作成、各自治体との調整など、引き続き丁寧に対応しております。
■経験豊富な弊社にお任せください
産業廃棄物処理業に関する許可は、専門的な知識と実務経験が問われる分野です。特に処分業の申請は、一般的な行政書士業務とは一線を画す複雑さがあります。
だからこそ、実績と経験のある弊社にお任せください。
これまでの成功事例をもとに、お客様の事業に最適な申請方法をご提案し、確実な許可取得をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。